消防関係法規
1.非常線の設定について
消防法第28条
- 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
消防法第28条の2項
- 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいない時、又は、消防吏員又は消防団員の要求があったときは、警察官は前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。
消防法第28条の3項
- 火災現場の上席消防員の指揮により、消防警戒区域を設定する場合は、現場にある警察官は、これに援助を与える義務がある。
消防法第29条の5項
- 消防吏員又は消防団員は、緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在るものを消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。
消防警戒区域出入者(法第28条第1項の「命令で定めるもの」)
法施行規則 第48条
- 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して支援しようとする者
- 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者
- 電気、ガス、水道、通信・交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係があるもの
- 医師、看護師等で救護に従事しようとする者
- 法令の定めるところにより、消火・救護等の業務に従事する者
- 報道に関する業務に従事しようとする者
- 消防長又は消防署長があらかじめ発行する立入許可証の証票を有する者
消防警戒区域出入に対する、退去、出入禁止、制限について
(法施行規則第48条2.3項)
- 消防吏員又は消防団員は、現場の状況により必要がある場合は、次にあげる者の全部又は一部に対して、出入を禁止又は制限することができる。
消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれに対して救護をしようとする者
②消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者
③報道に関する業務に従事する者
④消防長又は消防署長があらかじめ発行する立入許可の証票を有する者
- 消防吏員又は消防団員は、現場の状況が著しく危険であると認める場合は、次にあげる者の全部又は一部に対して退去を命ずることができる。
消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれに対し救護をしようとする者
②消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者
その他
- 実火災及び演習訓練等に、非常線を設定する等の作業をする場合は、相互間の事故防止に留意してください。
- 前記消防法第29条5項のうち、その他の消防作業の項に該当しますので、非常線の設定にあたっては、消防団と共にまちづくり委員会の皆さんの協力を。