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住宅用火災警報器について

住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

消防法や火災予防条例が改正され、一般住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

 

・新築住宅:平成18年6月1日以降

・既存住宅:平成21年5月31日までに(三年間の猶予期間満了日)

 

詳しくは、飯田広域消防本部の「火災予防条例の一部改正について(住宅用火災警報器の設置に関する基準の概要)」をご覧ください。

 

悪質商法にご注意ください。

「消防署の方から来た」、「消防署から委託された」、「設置しないと罰せられる」などと言って訪問する悪質な訪問販売に注意しましょう。

消防署が住宅用火災警報器や消火器をあっせん・販売することはありません。
万一、悪質な訪問販売(不適切点検・かたり・無理強い・高額請求など)で契約してしまった場合、直ちにクーリング・オフの手続きをしましょう。

 

龍江消防団では、春と秋の火災予防運動期間中に、龍江地区内のご家庭に訪問させていただき、消火器の点検(予防査察)等を実施していますが、住宅用火災警報器の斡旋は行っておりません。

 

住宅火災警報器の訪問販売にご注意ください。「国民生活センター」

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